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退職後の健康保険

日本は国民皆保険ですが、会社を退職した後の健康保険はどのようにすればよいのでしょうか?

1ヵ月計算
社会保険(健康保険と厚生年金保険)共通の注意事項として、月単位の保険料の計算のしかたがあります。月単位で計算するため、例えば4月1日に資格を取得した人も4月30日に資格を取得したひとも同じ一ヶ月として計算され、
保険料は徴収され、日割り計算はしません。
資格を喪失した月は?その1
また、被保険者が資格を喪失した場合には資格を喪失した月(退職や死亡した日の翌日の属する月)は、保険料は徴収されません。例えば、3月31日に退職した場合は、資格喪失日は翌日の4月1日になりますので、
資格を喪失した月の4月分の保険料は徴収されないということになります。
資格を喪失した月は?その2
しかし、3月は資格を喪失した月(4月)に該当しませんので、3月分の保険料は徴収されることになります。従って、3月末日に退職する人については、
3月の給料から徴収する保険料は2月分と3月分の2ヶ月分を徴収してもよいことになっています。保険料の徴収の仕組みを説明して、徴収もれのないように担当者は注意してください。
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