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健康保険と保険診療
健康保険と保険診療について簡単にまとめてみました。保険診療がどういう意味なのか勉強してみましょう。
- 退職後の保険はどうするか?
- 会社を退職すると、その翌日に被保険者としての資格は原則として無くなりますが、
日本は国民皆保険制ですので、退職後仕事をしなくてもいずれかの健康保険に加入しなければなりません。退職後に入る健康保険の中には、申請により引き続き当健保の被保険者資格を継続できる制度もあります。被保険者資格を喪失する前日までに継続して2ヶ月以上の健康保険の加入期間のある者は、
退職の翌日から20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所又は健康保険組合に申請する事によって、
最高2年間引き続き健康保険に加入する事ができる(「任意継続被保険者」)。
- 申請に必要な書類
- 申請に必要な書類は、印鑑・身分証明書・被扶養者がいれば所得確認のできるもの又は離職票。義務教育までの子・学生については不要です。同居が条件の被扶養者については住民票が必要です。 前年の所得で保険料の決まる国民健康保険と比べて、
保険料が割安になる場合があります。ただし保険料は事業主負担がなくなるため、基本的に天引きの金額の2倍になります。
- 未納に注意
- 保険料は毎月10日が納付期限となり、未納であればその翌日から資格喪失となります。資格喪失する条件として滞納喪失以外に、死亡・就職があります。滞納喪失後納付することはできません。保険者が未納について相当な理由があると認めた場合にはこの限りでないが、
原則天災地変等が理由としての未納以外は許容されません。納付後、同月内に健康保険の被保険者となった場合には後日還付されます。
