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健康保険の基本を理解しよう
まずは健康保険とはどのようなものなのか、基本的なことから説明してみましょう。
- 健康保険の運営
- 健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことを「保険者」といいます。健康保険の保険者には、政府と健康保険組合の2種類があります。ここで2つの保険者についてお話しましょう。
- 政府の健康保険管掌
- 政府は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌しています。これを、政府管掌健康保険といい、社会保険庁が事業の運営をしています。また、社会保険庁の出先機関には、地方社会保険事務局と社会保険事務所があり、
適用事務、保険料徴収、保険給付事務などは、社会保険事務所の窓口で行なっています。
- 健康保険組合による管掌
- 健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。これを組合管掌健康保険といい単一の企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。組合を設立するためには、一定数以上の被保険者があって、かつ、
組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。組合は、健康保険法で定められた保険給付や保健福祉事業を行うほか、
一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。
- 健康保険の加入者
- 健康保険の加入者には被保険者と被扶養者があります。被保険者とは、保険料を負担し、保険事故が発生した場合保険給付を受ける権利を有するものです。会社員本人を指します。これに対して、被保険者の妻や子供等で一定の条件を満たすものを被扶養者といい、
被扶養者に対しても保険事故が発生した場合、保険給付が行われます。被扶養者は、被保険者が得てくる収入によって生活している者で、被保険者と一定の家族関係にあることが必要です。
